【建設業の労務管理】36協定と残業時間の関係を徹底解説!違反するとどうなる?
「工期に間に合わせるために、どうしても残業をお願いしなければならない…」建設業界では、特に繁忙期には残業が発生してしまうケースが多いのではないでしょうか?しかし、従業員に長時間労働を強いることは、健康面への影響だけでなく、労務管理上のトラブルにも繋がりかねません。
そこで今回は、建設業における残業時間の上限規制や、36協定締結の重要性、違反した場合のリスクについて詳しく解説していきます。
そもそも36協定とは?
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社と従業員代表との間で締結する協定のことです。簡単に言えば、法律で定められた残業時間の上限を超えて従業員に残業させる場合に必要な労使間の取り決めです。「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出することで、法定時間外労働や休日労働が可能になります。
36協定で定めるべきこと
36協定を締結する際には、以下の内容を盛り込む必要があります。
- 時間外労働の限度時間
- 休日労働の限度時間
- 割増賃金の計算方法
- 深夜労働の時間帯
- 休憩時間に関する事項
- 健康への配慮に関する事項
これらの項目を明確に定めることで、従業員の労働時間管理を適切に行い、過重労働を防ぐことが目的です。
建設業における残業時間の上限は?
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとされています。これを超えて労働させる場合は、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定で定めることができる残業時間の上限は、以下の通りです。
区分 | 時間外労働時間 |
---|---|
1か月 | 45時間 |
3か月 | 120時間(月平均45時間以内) |
1年 | 360時間 |
ただし、建設業など特別な事情がある業種については、上記の上限を超えて残業させることが認められる場合もあります。これを「特別条項」といい、労使協定を結ぶことで、1か月100時間未満、1年720時間まで延長することができます。
しかし、特別条項を適用するには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 業務の性質上、臨時の必要がある
- 労使委員会または労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある
安易に特別条項を適用することは、従業員の健康を害するリスクも高まります。あくまで例外的な措置であることを認識し、適用する場合は、従業員の健康状態や業務量を十分に考慮する必要があります。
36協定違反には厳しい罰則も!
36協定を締結せずに残業させた場合や、協定で定めた時間数を超えて残業させた場合は、労働基準法違反となり、厳しい罰則が科せられます。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 事業停止命令
- 企業名の公表
また、36協定違反によって従業員に健康上の問題が発生した場合、会社は損害賠償責任を負う可能性もあります。
まとめ:36協定を正しく理解して、適切な労務管理を!
今回は、建設業における36協定と残業時間の関係について解説しました。
36協定は、従業員の労働時間を適正に管理し、健康を守るための重要な制度です。しかし、36協定を締結すれば、際限なく残業させても良いわけではありません。従業員が安心して働ける環境を整備するためにも、36協定の内容をしっかりと理解し、適切な労務管理体制を構築していくことが大切です。
もし、36協定の締結や運用について不安な点があれば、専門家である社会労務士や弁護士に相談することをおすすめします。
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