【建設業必見】ファクタリングと民法改正の基礎知識:資金繰り改善の落とし穴を回避せよ!
「資金繰りに悩んでいる…」「ファクタリングって最近よく聞くけど、実際どうなの?」
建設業界は特に、受注から完成、そして入金までの期間が長く、資金繰りに頭を悩ませる経営者の方も多いのではないでしょうか?
そんな中、資金繰り改善の手段として注目されているのが「ファクタリング」です。しかし、安易に利用すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も。2020年の民法改正によって、ファクタリングを取り巻く状況も変化しています。
このブログ記事では、建設業の経営者の方向けに、ファクタリングの基本から、民法改正で何が変わったのか、そして利用する際の注意点までわかりやすく解説していきます。この記事を読めば、ファクタリングを正しく理解し、資金繰り改善に役立てることができるでしょう。
ファクタリングとは?
ファクタリングとは、簡単に言うと、「売掛債権をファクタリング会社に売却し、早期に資金調達する方法」です。通常、取引先への請求は、完成後や納品後に行い、入金はさらに遅れることが一般的です。このタイムラグが、資金繰りを圧迫する要因の一つとなっています。
ファクタリングを利用すれば、このタイムラグを短縮し、すぐに現金化することができます。例えば、1ヶ月後に1000万円の入金予定の売掛債権があるとします。ファクタリング会社にこの債権を売却すれば、手数料を差し引いた金額(例えば950万円)をすぐに受け取ることができます。
建設業のように、多額の費用が先行して発生する業界では、この早期資金化は大きなメリットと言えるでしょう。
2020年民法改正で何が変わった?
2020年の民法改正では、ファクタリングに関する以下の点が変更されました。
1. 債権譲渡の通知が不要になったケースが増加
従来は、ファクタリング会社が債権を買い取ったことを、債務者(取引先)に通知しなければなりませんでした。しかし、改正後は、契約書に債権譲渡の同意に関する条項があれば、個別に通知する必要がなくなりました。
これは、ファクタリングを利用しやすくなったと言える一方、取引先に知られずに資金調達できるというメリットが薄れたとも言えます。
2. 第三者対抗要件の明確化
ファクタリング会社が債権を確実に回収するためには、「第三者対抗要件」を満たしている必要があります。改正により、この要件が明確化され、登記や債務者への通知など、より確実な方法が求められるようになりました。
ファクタリング利用の注意点
ファクタリングは、確かに資金繰り改善に有効な手段ですが、いくつかの注意点があります。
1. 手数料や金利が高い場合がある
ファクタリング会社は、債権回収のリスクを負うため、手数料や金利が高めに設定されている場合があります。利用前に、手数料や金利をしっかり確認し、他の資金調達方法と比較検討することが重要です。
2. 悪質なファクタリング会社も存在する
法外な手数料を請求したり、不適切な契約を迫る悪質なファクタリング会社も存在します。信頼できる会社を選ぶことが重要です。
3. 取引先に不安を与える可能性がある
ファクタリング会社から債権譲渡の通知が行くことで、取引先に資金繰りの悪化を疑われる可能性があります。事前に取引先に相談しておくなど、関係性を損なわないよう注意が必要です。
まとめ
ファクタリングは、正しく利用すれば、建設業の資金繰り改善に大きく貢献する可能性があります。しかし、民法改正や利用上の注意点などを理解しておくことが重要です。安易に利用するのではなく、まずは専門家に相談するなど、慎重に進めることをおすすめします。
この記事が、建設業の皆様の資金繰り改善の一助となれば幸いです。
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