移動時間だって立派な労働時間?建設業の裁判例に見る、移動時間と残業代の落とし穴
「現場までの移動時間って、労働時間に含まれるの?」
建設業に従事されている方なら、一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?朝早くから現場に向かい、作業を終えて会社に戻るのは夜遅く…なんてことも珍しくないこの業界。移動時間が積み重なると、無視できない時間になりますよね。
実はこの移動時間、法律で明確に定められているわけではありません。そのため、移動時間に関するトラブルは後を絶たず、裁判沙汰になるケースも少なくありません。今回は、特に中小規模の建設業者様に向けて、移動時間と残業代に関する基礎知識、そして具体的な裁判例を交えながら解説していきます。
移動時間が「労働時間」とみなされるケースとは?
労働基準法では、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています。つまり、会社から指示された移動であれば、原則として労働時間とみなされます。具体的には、
- 事務所に出社してから現場に向かう場合
- 現場から現場へ移動する場合
- 会社が用意した車両を運転する場合
などが挙げられます。これらの移動時間は、たとえ作業を行っていなくても、会社の指示に従って行動している以上、労働時間としてカウントする必要があるのです。
「労働時間」とみなされないケースもある?
一方で、移動時間が労働時間とみなされないケースもあります。例えば、
- 自宅から現場へ直行・直帰する場合
- 通勤手当が支給されている場合
- 私用を兼ねている場合
などは、会社の指揮命令下にあると判断することが難しいため、労働時間として認められないケースが多いようです。ただし、直行・直帰であっても、会社から集合時間や移動経路を指定されている場合は、労働時間とみなされる可能性があります。判断が難しいケースでは、専門家へ相談することをおすすめします。
具体的な裁判例を見てみよう
移動時間に関するトラブルは、実際に裁判沙汰になるケースも少なくありません。ここでは、具体的な裁判例を2つご紹介しましょう。
【裁判例1】集合場所までの移動時間も労働時間と認められたケース
ある建設会社の従業員が、会社から指定された集合場所へ集まり、そこから現場へ向かうという勤務体制でした。この従業員は、集合場所までの移動時間も労働時間であると主張し、未払い残業代の請求を行いました。裁判所は、「会社が集合場所と時間を指定している以上、従業員は会社の指揮命令下に置かれている」と判断し、集合場所までの移動時間も労働時間と認めました。
【裁判例2】直行・直帰でも、実質的に会社の指揮命令下にあれば労働時間と認められたケース
別の建設会社では、従業員は原則として自宅から現場へ直行・直帰していました。しかし、会社から作業開始時間や移動経路、使用する車両などが細かく指定されており、従業員は会社の指示に従って移動しなければなりませんでした。このケースでも、裁判所は「実質的に会社の指揮命令下に置かれている」と判断し、直行・直帰であっても移動時間を労働時間と認めました。
移動時間を適切に管理して、トラブルを未然に防ごう!
これらの裁判例からわかるように、移動時間が労働時間とみなされるかどうかは、ケースバイケースです。重要なのは、「会社の指揮命令下にあるかどうか」という点です。曖昧な運用をしていると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。未払い残業代の請求は、企業にとって大きな痛手となるだけでなく、企業イメージの低下にもつながりかねません。
移動時間に関するトラブルを未然に防ぐためには、以下の対策を講じることが重要です。
- 就業規則に移動時間に関するルールを明確に定める
- 従業員に対して、移動時間に関するルールを周知徹底する
- 移動時間の記録を義務付け、適切に管理する
- 必要に応じて、専門家へ相談する
これらの対策を講じることで、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、健全な労務管理を実現することができます。移動時間の問題を軽視せず、適切な対応を心がけましょう。
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